大阪丹後人会会則


この会則は平成28年2月5日より9月の年次総会までの暫定的
なものであり仮運用をする。

第1条 (名称)
     本会は、大阪丹後人会と称する。
第2条 (目的)
     本会は、会員相互の親睦をはかり、郷土愛の精神に基づく諸種
     の事業を行う。
第3条 (組織)
     本会は、総会および役員により構成する。総会は、年1回開催
     し、本会諸種の事業について審議する。
     議決は、出席者の過半数以上とする。ただし、基金の流用につ
     いては、全会員の3分の2以上の賛同を必要とする。
     役員会は、総会に対し、本会の維持運営に当たる。
     役員会は、会長が適宜招集する。議決は出席役員の過半数
     以上とする。また、本会の目的のため、適宜特別委員会を設け
     ることができる。
第4条 (事務所)
     本会は、役員かいで議決した場所に事務所を置く。
     (現在) 〒564ー0052 大阪吹田市広芝町15−32
      株式会社ノーケン内また、会長は、事務専従者を委嘱すること
      ができる。
第5条 (会員)
     本会の会員は、大阪府並びに周辺在住の丹後出身者および
     縁故者、その他、役員会で承認した者とする。また、総会の議決
     煮より、名誉委員を置くことができる。
第6条 (役員)
     本会に次の役員を置く。
     会長1名 副会長 若干名 理事15名(内、常任理事7名)
     監事2名 名誉会長1名  相談役 若干名
   1、会長、副会長
     各々役員会の推薦により、総会において決定する。
     任期は、3年とし、重任は妨げない、
     @会長は、本会を代表して一切の事業を総理する。
     A副会長は、会長を補佐する。会長に支障あるときはこれを
      代行する。
   2、理事、
     総会において選出する。任期は3年とし、重任は妨げない。
     理事は、本会維持管理の実務処理に当たる。
   3、常任理事、
     理事の互選により決定する。
     常任理事は、会長をたすけ、必要事案について常務を処理する
   4、監事、
     総会において選出する。任期は3年とし、重任は妨げない。
     監事は、本会会計の執行を監査する。
   5、相談役、
     役員会の推薦により総会において決定する。任期は3年とし、重
     任は妨げない。相談役は、会長の諮問に応じるものとする。
   6、名誉会長、
     本会に特に功労のあった者を役員会の推薦により総会において
     決定する。
第7条 (会費)
     本会の会員は、年会費として金2千円を納入する。
     その他親睦会の会費は、役員会で決定した通り納入する。
     3年以上会費の納入がない場合、会員としての資格を失うこと
     がある。
第8条 (運営資金)
     本会は、次の資金により維持運営する。
     @ 年会費 A 当日会費 B 寄付金 C 事業余剰金
     D 雑収入
    本会の運営勘定は、一般会計(9月1日により8月31日)とし、毎
    期の総会において報告する。
第9条 (基金)
     本会創立以来の寄付金などを積み立てた資金をいう。
     @ 基金は、国、公、社債など元本保証の確実なものおよび
       確実な運用かできる株式等により運用するものとし、信託
       銀行、普通銀行、証券会社に預託する。
     Aこれらの基金を活かし、且つ安全に運用するため、役員会の
      内部に基金運営委員会を設置することとする。但し、収入
      利息については一般会計に繰り入れることができる
第10条 (親睦会)
      本会は、総会とともに親睦会を開催する。
第11条 (同好会)
      本会は、会員相互の親睦会を図るため同好会を置くこととし、
      役員会決定による「内規」により運営する。
第12条 (役員名簿)
      本会は、役員の現状周知のため、会員名簿を作成できる。
第13条 (慶弔)
      本会は、会員の慶弔に対し、役員の決議により祝賀記念品
      慶弔供花等をおくる。
第14条 (その他)
      本会則にない重要事案については役員会で処理するものとし
      時期総会に付託する。

付則   平成28年2月 暫定改訂