この会則は平成28年2月5日より9月の年次総会までの暫定的 |
| 第1条 (名称) 本会は、大阪丹後人会と称する。 第2条 (目的) 本会は、会員相互の親睦をはかり、郷土愛の精神に基づく諸種 の事業を行う。 第3条 (組織) 本会は、総会および役員により構成する。総会は、年1回開催 し、本会諸種の事業について審議する。 議決は、出席者の過半数以上とする。ただし、基金の流用につ いては、全会員の3分の2以上の賛同を必要とする。 役員会は、総会に対し、本会の維持運営に当たる。 役員会は、会長が適宜招集する。議決は出席役員の過半数 以上とする。また、本会の目的のため、適宜特別委員会を設け ることができる。 第4条 (事務所) 本会は、役員かいで議決した場所に事務所を置く。 (現在) 〒564ー0052 大阪吹田市広芝町15−32 株式会社ノーケン内また、会長は、事務専従者を委嘱すること ができる。 第5条 (会員) 本会の会員は、大阪府並びに周辺在住の丹後出身者および 縁故者、その他、役員会で承認した者とする。また、総会の議決 煮より、名誉委員を置くことができる。 第6条 (役員) 本会に次の役員を置く。 会長1名 副会長 若干名 理事15名(内、常任理事7名) 監事2名 名誉会長1名 相談役 若干名 1、会長、副会長 各々役員会の推薦により、総会において決定する。 任期は、3年とし、重任は妨げない、 @会長は、本会を代表して一切の事業を総理する。 A副会長は、会長を補佐する。会長に支障あるときはこれを 代行する。 2、理事、 総会において選出する。任期は3年とし、重任は妨げない。 理事は、本会維持管理の実務処理に当たる。 3、常任理事、 理事の互選により決定する。 常任理事は、会長をたすけ、必要事案について常務を処理する 4、監事、 総会において選出する。任期は3年とし、重任は妨げない。 監事は、本会会計の執行を監査する。 5、相談役、 役員会の推薦により総会において決定する。任期は3年とし、重 任は妨げない。相談役は、会長の諮問に応じるものとする。 6、名誉会長、 本会に特に功労のあった者を役員会の推薦により総会において 決定する。 第7条 (会費) 本会の会員は、年会費として金2千円を納入する。 その他親睦会の会費は、役員会で決定した通り納入する。 3年以上会費の納入がない場合、会員としての資格を失うこと がある。 第8条 (運営資金) 本会は、次の資金により維持運営する。 @ 年会費 A 当日会費 B 寄付金 C 事業余剰金 D 雑収入 本会の運営勘定は、一般会計(9月1日により8月31日)とし、毎 期の総会において報告する。 第9条 (基金) 本会創立以来の寄付金などを積み立てた資金をいう。 @ 基金は、国、公、社債など元本保証の確実なものおよび 確実な運用かできる株式等により運用するものとし、信託 銀行、普通銀行、証券会社に預託する。 Aこれらの基金を活かし、且つ安全に運用するため、役員会の 内部に基金運営委員会を設置することとする。但し、収入 利息については一般会計に繰り入れることができる 第10条 (親睦会) 本会は、総会とともに親睦会を開催する。 第11条 (同好会) 本会は、会員相互の親睦会を図るため同好会を置くこととし、 役員会決定による「内規」により運営する。 第12条 (役員名簿) 本会は、役員の現状周知のため、会員名簿を作成できる。 第13条 (慶弔) 本会は、会員の慶弔に対し、役員の決議により祝賀記念品 慶弔供花等をおくる。 第14条 (その他) 本会則にない重要事案については役員会で処理するものとし 時期総会に付託する。 付則 平成28年2月 暫定改訂 |